新着情報  

2024-10-30
道路交通法改正 令和6年11月1日より

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金


「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

2023-03-27
道路交通法改正 令和5年4月1日より

自転車乗車時のヘルメット着用努力義務

自転車に乗るときも全員にヘルメットの着用が努力義務として課せられることになり
ました。
自転車乗車時のヘルメット着用は2008年に実施された改正道交法で13歳未満の児童
や幼児が乗るときに被らせるように保護者への努力義務が定められましたが
新たな改正道交法では、2023年4月1日以降、自転車に運転する人全員に対象を広げ
「被るように努めなければならない」という規定になりました。

現在の所 罰則はないようですが努力義務となります お早目の準備をご検討ください。
2022-08-06
5周年~ 感謝クーポン 続けています
おかげさまで、11周年
地域ナンバーワン価格を目指し、大人な事情で価格を下げることができませんでしたが、クーポンを使っていただくことでようやく実現したと考えております。
基本サービスエリアでは 税込・出張費込みで、1000円にてパンク修理をいたします。(クーポンはパッチ修理にのみ ご使用いただけます) 

上記金額は現在の価格より割引した金額です。
2014-01-16
Menuを更新しました
ブラウザはInternet Explorer 11(IE11)で確認しております。その他のブラウザでは表示がおかしくなる場合があります。
メニューを更新しカスタム&ユーズドのページを追加しました。
中古車両をご覧になりたい場合はお電話にて、ご連絡いただければご相談させていただきます。
2013-12-01
平成25年12月1日改正
通行場所・方法
■車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2】
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
■歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【道路交通法第63条の4第2項】
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。
【道路交通法第7条】
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
 【道路交通法第43条、第36条第3項】
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。
【道路交通法第63条の6,第63条の7第1項】
■自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
【道路交通法第63条の3】
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

自転車の乗り方
■安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【道路交通法第70条】
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号】
 【罰則】5万円以下の罰金
■酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【道路交通法第65条第1項】
 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
■二人乗りの禁止 車両の運転者は乗車のための設備以外の場所に乗車させて運転してはならない。
【道路交通法第55条第1項】 
【罰則】5万円以下の罰金
二輪又は三輪の自転車の定員は、鳥取県道路交通法施行細則に基づき、16歳以上の運転者が乗車装置を備えるものに6歳未満の子供1人を乗せる場合を除き、運転者1人と定められており、2人乗車することは、原則として禁止されている。 【第57条第2項/鳥取県道路交通法施行細則第8条】 
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【道路交通法第19条】
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で運転してはならない。
【道路交通法第71条第6号/鳥取県道路交通法施行細則第9条の22】
【罰則】5万円以下の罰金
■傘さし・携帯電話使用の禁止
傘さし等ものを持つなどして、視野を妨げ又は安定を失う方法での運転をしてはならない。
【道路交通法第71条第6号/鳥取県道路交通法施行細則第9条の22】
【罰則】5万円以下の罰金
■警音器の備付け
有効な警音器を備えていない自転車を運転してはならない。
【道路交通法第71条第6号/鳥取県道路交通法施行細則第9条の22】
【罰則】5万円以下の罰金

ルールとマナーを守り、メンテナンスして安全な乗り物として利用しましょう。
2013-3-22
通販などで購入の自転車の組み立てもお任せ下さい
料金は2,500円~状態により異なります。
安心して自転車を使用するためにはプロによる整備も必要です。
状態を伺って見積り後、料金をご確認いただいてから作業となります。
車両によっては、お断りさせていただく場合もございます。
2012-3-24
sold out  売り切れました。
お買い上げありがとうございました。
24インチ 新古車(未使用)入荷しました!
2011-12-03
最近、夜間を中心に湖山周辺にて、指導を受けているであろう車両を見かける事があります。 整備して安全に自転車を活用しましょう。
2011-09-21
平成23年10月1日から施行されます。
鳥取県道路交通法施行細則の一部改正により、交通事故の発生件数は減少傾向にあるものの、自転車が関係する交通事故の割合は増加傾向にあることから、自転車による交通事故の抑止を図るため
自転車運転中の傘差し ・ 携帯電話の使用法 ・ ベルの整備等に罰則
罰則:5万円以下の罰金
■傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため、当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
■有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

サイクル・メンテナンス ひろ

サイクル・メンテナンス ひろ

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